富士市の耐震補助まとめ|木造住宅は上限100万円、診断から税金まで

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富士市の耐震補助まとめ|木造住宅は上限100万円、診断から税金まで

こんにちは、ふじチャリ散歩のふじチャリです。

「実家は古い木造だけど、大きな地震が来たらもつのかな…」
「耐震工事ってお金がかかりそうで、つい後回しにしてしまう」

気になってはいても、何から調べたらいいのかわからず、そのままになっていませんか?

じつは富士市には、昭和56年(1981年)5月31日以前に建てた木造住宅を対象に、耐震補強工事で上限100万円、耐震シェルター・防災ベッドで上限40万円の補助があります。

ただし、工事を始めてから申請しても対象にならないので、順番がとても大切なんです。

この記事では、自分の家が対象かどうかの見分け方から、補助額のしくみ、申請の流れ、税金の控除、ブロック塀の補助、役所に電話するときの聞き方まで、公式情報をもとに順番に整理しました。

読み終えるころには、「まず何をすればいいか」がはっきりしているはずです。

なお、この記事は2026年10月16日時点で確認できた公式情報をまとめたものです。

補助は年度ごとの予算の範囲で行われ、内容が変わることもあります。

申請の前に、市の建築土地対策課(0545-55-2791)へ確認してくださいね。

30秒まとめ

  • 対象:昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅(建築確認日で判断)
  • 補強工事:上限100万円(補強計画と工事費の10分の8のうち、少ない方)
  • シェルター・防災ベッド:上限40万円(高齢者等のみ世帯は50万円)。補強工事の補助とは併用できません
  • 鉄則:手続きの前に工事を始めないこと。手続き前に始めた事業は、補助の対象外になります
  • まだわからないこと:診断の自己負担と、令和8年度の受付期間・予算の残りは、確認できませんでした
この記事でわかること
  • 自分の家が対象かどうかの見分け方
  • 診断・補強工事の補助額と申請の流れ
  • 耐震シェルター・防災ベッドの補助
  • 税金の控除と、あわせて使える助成
  • ブロック塀・家具固定のこと、申請前のチェックと問い合わせ先
目次

1. うちは対象? 1分チェック

先に答えると、対象になるのは昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた木造住宅です。 市の補助は、この建築時期を基準にしています。

昭和56年5月31日以前の木造かどうか

補強工事もシェルターも、基準は同じ「昭和56年5月31日以前の建築」です。国の新耐震基準は、昭和56年6月1日以降の建築確認から適用されています。建築確認とは、工事の前に「この計画は法令に合っています」と確認を受ける手続きのことです。

ここで気をつけたいのは、見るのが建築確認の日付だということ。「築何年」という数え方では、境目の家は判断できません。確認済証(建築確認を受けた証明書)や登記事項証明書など、建築年のわかる書類で確かめましょう。

昭和56年6月以降の家は?

昭和56年6月以降の家は、市の補助の対象外とされています。とはいえ、「新しいから絶対に安心」とも言い切れません。

国土交通省が公表した熊本地震(益城町中心部)の調査では、建築時期によって木造住宅の倒壊した割合に差がありました。

建築時期木造の倒壊率
昭和56年5月以前28.2%
昭和56年6月〜平成12年5月8.7%
平成12年6月以降2.2%

これは益城町中心部での調査結果で、築年だけで倒壊が決まるわけではありません。平成12年(2000年)の基準では、柱や梁をつなぐ接合部の仕様を明確にすることが主に強化されました。

市の耐震改修促進計画には、2000年基準より前の木造住宅への支援を今後検討する、とあります。ただ、いま決まっている支援としては確認できませんでした。

地震そのもののリスクや避難先については、この記事の最後に紹介する防災マップの記事にまとめています。

2. 富士市の耐震支援を一覧で見てみよう

主な支援は、診断・補強・シェルター・ブロック塀・税制の5つです。 まずは上限額をひと目で見られるように表にしました。

支援対象上限
耐震診断木造住宅確認できませんでした
補強工事昭和56年5月31日以前100万円
シェルター等昭和56年5月31日以前40万円
ブロック塀道路に面し60cm超最大26.6万円
税制耐震改修を実施所得税・固定資産税

静岡県は、令和8年度から事業名を「TOUKAI-0+(プラス)」に改めました。建物を強くする耐震化に加えて、被害を減らす減災化(シェルターなど)も柱にしています。

県の簡易改修・部分補強・外部改修は令和8年度の新設ですが、県ページの対象市町に富士市は載っていません(2026年4月時点)。

3. ステップ1 まずは耐震診断から

最初の一歩は、診断で家の強さを「評点」という点数にしてもらうことです。 ただ、費用については情報が割れていて、はっきり言い切れません。

診断は無料なの?

いちばん気になるのは費用ですよね。ところが、公式の資料によって書き方が違っています。

  • 市の計画資料(住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2025)には、診断費の補助を「無料で実施」とする記述があります。
  • 広報ふじ令和6年8月号には、「無料の耐震診断は令和6年度で終了する予定」とありました。
  • 市の耐震対策ページは「診断費に対する補助を実施」と書くのみで、自己負担の有無にはふれていません。

どれが今の取り扱いなのか、私には確認できませんでした。自己負担があるかどうかは、窓口(0545-55-2791)に電話で聞くのがいちばん確実です。なお、県の専門家診断事業は申込先が市町で、県ページに自己負担額の記載はありません。

評点ってなに?

診断の結果は「評点」という数字で出ます。県のページでは、次のように説明されています。

  • 評点1.0未満:倒壊する可能性がある
  • 評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
  • 補強後は1.0以上が目標

補強工事の補助を受けるには、評点が0.3ポイント以上上がる工事であることも条件になります。

診断を頼む前に

補助の手続きより前に事業を始めてしまうと、補助の対象から外れてしまいます。診断を頼む前に、まず市へ一本連絡を入れておきましょう。

4. ステップ2 耐震補強工事の補助

補助の上限は1戸あたり100万円。 補強計画と補強工事費の10分の8を計算して、少ない方の額が補助されます。

補助額はどう決まる?

対象になるのは、診断で評点1.0未満と出て、工事後に1.0以上になる補強計画の工事です。補助額は次の式で決まります。

補助額 = 「補強計画費+補強工事費」の10分の8 と 100万円 のうち少ない方

この式で計算すると、費用が合計125万円以上になると、上限の100万円に届きます。下の表は計算のイメージで、実際の工事費ではありません。

合計費用(仮の数字)補助額(計算値)
100万円80万円
125万円以上100万円

工事費と補助金の差額は自己負担になります(広報ふじ令和8年8月号)。実際の工事費は家ごとにまったく違うため、この記事では相場にはふれていません。

申請の流れ

手続きは3つのステップです。

  1. 補助金計画書を提出する
  2. 補強計画をつくったあと、交付申請書を提出する
  3. 工事が終わったら、実績報告書を提出する

大事なのは、交付決定の前に着工しないこと。

契約や着工のタイミングは、市の流れ図で細かい順序まで確認できませんでした。契約する前に、窓口で聞いておくと安心です。

高齢者世帯への上乗せはある?

広報ふじ令和6年8月号には、補助上限について「高齢者のみの世帯などは120万円」という記述がありました。一方、令和8年8月号では上限100万円とだけ案内されていて、上乗せの記載はありません。

現行の市のページも100万円のみです。令和8年8月号では、補強計画の作成と補強工事の補助が、令和8年度の制度として紹介されています。

上乗せが今もあるのかどうかは、念のため窓口に聞いてみてください。

受付期間と予算は?

令和8年度の受付期間と予算の残りは、市の公式ページに記載がなく、確認できませんでした。補助は年度予算の範囲内で行われ、予算の状況によっては交付を受けられないこともあります。迷っているなら、早めに相談するのがおすすめです。

5. 工事がむずかしいなら 耐震シェルター・防災ベッド

家全体の補強が負担に感じるときは、耐震シェルター・防災ベッドという選択肢があります。 上限は1棟40万円(費用の3分の2)です。

耐震シェルターは、部屋の中に置いて倒壊から身を守る頑丈な空間のこと。防災ベッドは、ベッドに屋根や枠をつけて、就寝中の安全を高めるものです。

項目補強工事シェルター等
建築時期昭和56年5月31日以前昭和56年5月31日以前
上限100万円40万円(50万円)
補助率10分の83分の2(6分の5)

かっこ内は、高齢者等のみ世帯(借家を除く)の数字です。補強工事の補助とは併用できません。

県のページには、次の条件も案内されています。

  • 設置は住宅の1階に限る
  • 知事が認定した製品が対象
  • 床や基礎の補強が必要になる場合がある

「高齢者等のみ世帯」とは、次のいずれかの方が住んでいる世帯のことです。

  • 65歳以上の方のみ
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 要介護・要支援の認定を受けた方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

申請には、家族構成表も必要です。

避難のことを考えるとき、家族の一員であるペットのことも気になりますよね。避難所での受け入れルールは、富士市のペット連れ避難のルールをまとめた記事で紹介しています。

6. お金まわり 税金と、あわせて使える助成

耐震改修をすると、所得税の控除と固定資産税の減額が受けられます。

固定資産税は、土地や建物にかかる市の税金のこと。ただ、所得税の控除期限は、市と国税庁で書かれている日付が違います。

所得税と固定資産税

項目内容期限
所得税(市)工事費の10%、最大25万円控除令和9年12月31日
所得税(国税庁)同上(住宅耐震改修特別控除)令和10年12月31日
固定資産税1年間半額令和13年3月31日までに完了

所得税の期限は、市のページと国税庁(No.1222)で記載が食い違っていて、どちらが正しいか私には判断できません。申告の前に、税務署か市で確認してください。

国税庁によると、控除の計算では、補助金を差し引いた金額が対象になります。必要な書類は次のとおりです。

  • 確定申告書・計算明細書
  • 増改築等工事証明書(または住宅耐震改修証明書)
  • 建築年のわかる登記事項証明書など

あわせて使える助成

市のページによると、次の助成は、同じ工事費を重ねて使わない条件で併用できます。

  • 介護保険の住宅改修(介護保険課 0545-55-2767)
  • 空き家リフォーム支援補助金(住宅政策課 0545-55-2814)
  • 多世代同居近居支援奨励金(住宅政策課 0545-55-2814)

移住・定住の補助は別の制度で、耐震補助と併用できるかどうかは確認できませんでした。気になる方は窓口に聞いてみてください。制度の概要は、富士市の移住・定住補助金をまとめた記事で紹介しています。

7. ほかにもある備え ブロック塀と家具固定

ブロック塀には補助があります。 いっぽう家具固定の補助は、調べた範囲では見当たりませんでした。

ブロック塀の撤去・改善

対象は、道路に面した高さ60cmを超える塀です。撤去するときは塀を全部撤去することになり、事前相談が必要で、着手してからでは対象外になります。

場所・内容補助の考え方上限
撤去(通学路等)3分の226.6万円
撤去(その他道路)2分の110万円
改善(通学路等)3分の233.3万円

撤去は、工事費と1mあたりの換算額を比べて、少ない方が基準になります。換算額は、通学路等が2万円、その他の道路が9,200円です。

改善は、1mあたり38,400円の換算額と比べます。生け垣づくりは、別の補助(みどりの課)があります。

家具固定

富士市と静岡県の公式ページでは、補助の記載を確認できませんでした。市の計画でも、啓発が中心になっています。

静岡市葵区の県地震防災センターでは、家具固定グッズを展示しています。予約制で、電話は054-251-7100。休館は月曜と年末年始です。

あわせて、停電への備えはポータブル電源でできること・できないことをまとめた防災記事が参考になります。地震以外の災害も気になる方は、富士山噴火時の避難計画を解説した記事もチェックしておくと安心です。

8. 申請前チェックリストと、ありがちな失敗

失敗の多くは、手続きの順番を間違えたことから起きます。 申請の前に、次のことを確かめておきましょう。

申請前チェックリスト

  • ☐ 建築年を確認書類で確かめた(昭和56年5月31日以前か)
  • ☐ 建築土地対策課に電話した
  • ☐ 診断の自己負担を確認した
  • ☐ 令和8年度の受付状況と予算を確認した
  • ☐ 申請前に着工していない
  • ☐ 必要書類(シェルターは家族構成表も)を確認した

ありがちな失敗

  • 着工してから申請してしまい、補助の対象外になる
  • 補強計画をつくる前に事業を始めてしまう(補強計画一体型は、計画の前と後の2段階で申請します)
  • 補強工事とシェルターを併用しようとする(併用はできません)
  • 先延ばしにしているうちに、予算の状況で受けられなくなる
  • 書類が足りない(シェルターは、家族構成表の出し忘れに注意)

訪問販売などで不安を感じたときは、契約する前に、まず市の窓口へ相談してください。

電話で聞くことは5つだけ

役所に電話するのは、ちょっと緊張しますよね。次の5つをメモして伝えれば、話がスムーズに進みます。

  1. 診断の自己負担はありますか
  2. 令和8年度の受付状況と予算の残りは
  3. 高齢者世帯の上乗せはありますか
  4. うちは対象ですか(増改築、店舗併用など)
  5. 必要書類は何ですか

9. よくある質問

診断は無料ですか?

公式の情報が割れていて、はっきりしません。市の窓口(0545-55-2791)で、自己負担の有無を確認してください。

昭和56年6月以降の家は対象ですか?

市の補助の対象外とされています。ただし、基準になるのは建築確認の日付です。確認済証などで確かめてみてください。

工事を先に始めてもいいですか?

いいえ、手続き前に始めると補助の対象外になります。交付決定の前には着工しないでください。

補強工事とシェルターは併用できますか?

併用はできません。どちらか一方を選ぶことになります。

いつまで申請できますか?

令和8年度の受付期間は確認できませんでした。年度予算の範囲内なので、早めに窓口へ相談するのがおすすめです。

税金の控除期限はいつですか?

所得税は、市のページが令和9年12月31日、国税庁が令和10年12月31日と、記載が分かれています。申告の前に、税務署か市で確認してください。

10. 問い合わせ先

迷ったら、まずは建築土地対策課に電話してみましょう。

窓口電話
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)0545-55-2791
介護保険課0545-55-2767
住宅政策課0545-55-2814
県地震防災センター(予約制)054-251-7100

市の代表番号は0545-51-0123です。市の最新情報を受け取りたい方は、富士市公式LINEの使い方を紹介した記事も読んでみてください。

お住まいの周辺にどんなリスクがあり、どこへ避難するのか。耐震と一緒に、そちらも確かめておくと心強いですよ。

11. まとめ

耐震補助は、「古い家だから無理かも」と思っていた方にこそ知ってほしい制度です。最初の一歩は、むずかしくありません。

  • まず、建築確認の日付で、昭和56年5月31日以前かどうかを確かめる
  • 次に、市の窓口に電話して、診断の自己負担と令和8年度の受付状況を聞く
  • 工事は、交付決定の前に始めない

補助は年度予算の範囲で行われ、内容が変わることもあります。詳しい条件は、必ず市に確認してくださいね。

出典・最終確認日

最終確認日:2026年10月16日

市のPDF(流れ図・パンフレット)は画像が中心で、原文を確認できていません。流れ図の順序やパンフレットの最新内容は、確認できていない点です。本文の数字は、公式HTMLページで確認できた範囲のものです。

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